医師求人・医師転職・医師アルバイトのメディカルパレット

医師求人転職のメディカルパレット

株式会社メディカルパレット TEL:06-6363-8670
検討中リスト メニュー

医師に役立つ!わかりやすい税金教室

市販薬控除とマイナンバー

かねてより財務省と厚労省がタッグを組んで「市販薬控除」の新設を画策していましたが、11月30日の自民党税制調査会で、来年度の税制改正大綱に盛り込まれることがとうとう決定したようです。

この「市販薬控除」とは、市販薬の年間購入額から1万円を引いた額を所得から控除するというもの。年1万円以上使えば控除を受けられるので、現行の医療費控除に比べ格段に控除を受けやすくなります。

医療費削減を推し進めるため、軽い症状であれば医者にかからず市販薬で治すよう促すことが目的だそうですが、果たしてそううまくいきますかどうか。素人判断でごまかしているうちに重篤な病気の発見が遅れることにもなりかねず、かえって全体の医療費が増大する結果になるかもしれません。

まあ門外漢の私が医療について語るのもおこがましいので、税の観点から一言だけ。対象となる市販薬はドラッグストアなどで処方箋なしに買うことができる薬が想定されています。ドラッグストアには薬以外にもあらゆる生活雑貨が売られていますが、電子申告なら領収書は提出不要です。『○○ドラッグストア 1,000円』とだけ記載された明細書を見て、どうやってその中身がシャンプーではなく医薬品だと判断することができるのでしょう。

ひょっとして、「市販薬控除を受けられるのは『個人番号カード』を提示して買った薬に限る」とかいうつもりなのでしょうか。案外本気かもしれませんよ。

酒井税理士事務所代表 酒井 勇(税理士登録 第102393号)

住所: 大阪市西区南堀江1-2-6 サムティ南堀江ビル8階
HP: http://www.sakai-tax.jp/

経歴

昭和44年11月29日生。大阪府堺市出身。神戸市外国語大学中国学科を卒業後、特殊鋼の専門商社に入社する。そこで香港現地法人立ち上げに関わった経験から中小企業の財務会計に興味を持ち税理士資格取得を志す。その後会計事務所勤務を経て平成20年4月に酒井税理士事務所を開業する。“税に関する情報をわかりやすい言葉でお伝えします!"をモットーに、情報を必要とする方に有益な情報を届けることに注力し、現在では多数メディアにも掲載され活躍されておられます。

»酒井税理士事務所ホームページへ
お電話はこちらから