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タワーマンション節税が規制される?

最近はやりのタワーマンション節税法とは?

今年(平成27年)から相続税の基礎控除額等が下がったこともあり、相続税対策の特集記事が週刊誌等をにぎわせています。なかでも最近よく目にするのが「タワーマンション節税法」なるもの。

相続税や贈与税の計算上、タワーマンションの評価額は2階も最上階も床面積が同じであれば同額です。高価な最上階の部屋を購入して子どもに贈与しても、贈与税は安価な2階の部屋を贈与したのと同じ額で済みます。その後しばらくして子どもがこの部屋を売却すれば最上階としての価格で売れますね。

タワーマンションというブツを介することで、高額な財産を安価な税負担で贈与することができる、というのがタワーマンション節税法(以下「タワマン節税法」)です。

合法だけど...

このタワマン節税法、実は10年以上昔から「知る人ぞ知る」節税法でした。効果は大きいけれど合法なので当局も規制できなかったのです。しかしこれだけ有名になると、いくら合法でも「資産家しか使えない節税法があるのは不公平だ!」という話になってしまうようで、先日の政府税制調査会でついにこのタワマン節税法がやり玉にあがってしまいました。

確かに2階と最上階が同じ価値だというのは誰が考えてもおかしいです。しかし税の公平という観点から、評価額の計算は誰がしても同じ結果になるものでなければなりません。客観的に2階と最上階の価格差を計算する方法があるのかというと、なかなか難しいのではないでしょうか。まさか、10階以上は基本価格の2割増し、30階以上は5割増しなどという乱暴なことはしないと思いますが。

とはいうものの、税制調査会から指摘された以上、今後はなんらかの規制が行われるかもしれません。これからタワマン節税法の活用をお考えの方は今後の動向にご注意ください。

酒井税理士事務所代表 酒井 勇(税理士登録 第102393号)

住所: 大阪市西区南堀江1-2-6 サムティ南堀江ビル8階
HP: http://www.sakai-tax.jp/

経歴

昭和44年11月29日生。大阪府堺市出身。神戸市外国語大学中国学科を卒業後、特殊鋼の専門商社に入社する。そこで香港現地法人立ち上げに関わった経験から中小企業の財務会計に興味を持ち税理士資格取得を志す。その後会計事務所勤務を経て平成20年4月に酒井税理士事務所を開業する。“税に関する情報をわかりやすい言葉でお伝えします!"をモットーに、情報を必要とする方に有益な情報を届けることに注力し、現在では多数メディアにも掲載され活躍されておられます。

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