医師求人・医師転職・医師アルバイトのメディカルパレット

医師求人転職のメディカルパレット

株式会社メディカルパレット TEL:06-6363-8670
検討中リスト メニュー

医師に役立つ!わかりやすい税金教室

国外転出時課税制度(いわゆる出国税)について

以前このコラムでも取り上げましたが、いわゆる「出国税」がこの7月1日からスタートしました。正式名称は「国外転出時課税制度」というのですが、まずはその制度について簡単にご説明しましょう。

この課税制度の対象になるのは、株、未決済の信用取引やデリバティブ取引(FX取引など)を合計で1億円以上持っている方です。対象者が、
 1) 本人が国外転出(海外赴任など、生活拠点を海外に移すこと)した場合
 2) 国外に住んでいる人に対象資産(上述の株や未決済信用取引等のこと)を贈与した場合
 3) 本人が亡くなって、対象資産を国外に住む親族等が相続した場合
に、それぞれの時点で対象者がその対象資産を譲渡したものとみなして課税する、というものです。

以前のコラムにも書きましたが、含み益がある対象資産を持ったまま、株等の譲渡益に対して課税されないシンガポールなどに生活拠点を移して売却すれば、結果的に無税で対象資産を売却することができてしまいます。「生活拠点を移す」というのはなかなか簡単なことではありませんが、譲渡益が数千万円から数億円にも上るような超富裕層なら、少々の無理をしてでも国外転出を考えるかもしれません。

贈与や相続によって対象資産が海外に住んでいる人のもとに移った場合も同様に、日本で譲渡益に課税できなくなってしまうため、上記2)や3)の規定が設けられています。

制度の趣旨はご理解頂けたかと思いますが、納税資金はどこから捻出すれば良いのでしょう。実際に株を売ったのであれば売却代金が手元にあるので納税も可能でしょうが、「譲渡したものとみなして」課税されても、実際には売っていないので手元に現金はありません。

そこで、5年以内(最長10年まで延長可能)に帰国するのであれば、それまで税金の納付を待ってもらうことができるという、納税猶予制度が設けられています。その適用を受けるためには、
 1) 納税管理人を定めて税務署に届け出る
 2) 払うべき税額に相当する担保を提供する
ことが必要です。納税管理人は誰でも良いのですが、帰国するまでの間は毎年一定の書類を税務署に提出したりする作業が必要ですので、この制度を熟知した税理士に依頼する方がよいでしょう。

酒井税理士事務所代表 酒井 勇(税理士登録 第102393号)

住所: 大阪市西区南堀江1-2-6 サムティ南堀江ビル8階
HP: http://www.sakai-tax.jp/

経歴

昭和44年11月29日生。大阪府堺市出身。神戸市外国語大学中国学科を卒業後、特殊鋼の専門商社に入社する。そこで香港現地法人立ち上げに関わった経験から中小企業の財務会計に興味を持ち税理士資格取得を志す。その後会計事務所勤務を経て平成20年4月に酒井税理士事務所を開業する。“税に関する情報をわかりやすい言葉でお伝えします!"をモットーに、情報を必要とする方に有益な情報を届けることに注力し、現在では多数メディアにも掲載され活躍されておられます。

»酒井税理士事務所ホームページへ
お電話はこちらから