医師求人・医師転職・医師アルバイトのメディカルパレット

医師求人転職のメディカルパレット

株式会社メディカルパレット TEL:06-6363-8670
検討中リスト メニュー

医師に役立つ!わかりやすい税金教室

実質負担2,000円で全国の特産品が手に入る!?

「ふるさと納税」という言葉をお聞きになったことはありませんか?平成20年に鳴り物入りで導入された制度ですが、年を重ねるごとに少しずつ定着してきているようです。今回はそんな「ふるさと納税」のメリットをご紹介したいと思います。

実質負担2,000円で全国の特産品が手に入る!?

この制度、単純に言ってしまえば地方自治体へ2,000円以上寄付をすると、その超えた部分の金額が所得税と住民税から控除されるというものです。(一定の限度額はありますが) つまり、自分の居住地へ納税する代わりに自分の好きな地方自治体に納税をすることができる、というわけです。

これに食いついたのが住民の少ない地方の自治体です。減少する税収入の穴埋めをするため「ぜひわが村に寄付してください!」と大アピール合戦がはじまりました。

ただ、村の良さをアピールするだけではだれもこんな面倒な手続きをしようとは思いません。そこで各地方自治体は「寄付をしてくれたら村の特産品をお送りしますよ!」とお礼の品で釣ろうとしだしたのです。ただ、村の良さをアピールするだけではだれもこんな面倒な手続きをしようとは思いません。そこで各地方自治体は「寄付をしてくれたら村の特産品をお送りしますよ!」とお礼の品で釣ろうとしだしたのです。

「ふるさと納税」で検索していただければ、各地の特典を網羅したサイトがありますので一度ご覧になってください。私が個人的に気になったのは鳥取県境港市。1万円を寄付すると「浜茹で紅ずわいがに」3枚が頂けるそうです。寄付をするのは1万円ですがそのうち8,000円は本来払うべき所得税と住民税から控除されますので、実質の負担はたったの2,000円です。

所得が高い人ほど有利!

このように寄付の相手先によっては非常にお得なこのふるさと納税ですが、控除できる額には上限があり、いくら寄付をしても実質負担が2,000円で済むということではありません。しかし所得が高いほど限度額は大きくなりますので医師のみなさまのように所得が高い方ほどたくさんの寄付ができる(実質の負担額は2,000円で)ということになります。

詳しいことは総務省のサイトをご確認頂きたいのですが、給与収入1,000万円で専業主婦の奥様と小学生のお子様が一人というケースでは、目安として1年間に9万円までなら実質負担2,000円で寄付をすることができるものとされています。

(総務省 ふるさと納税など個人住民税の寄付金税制)

なお、実質負担が2,000円というのはひとつの地方自治体について最低2,000円負担しなければならないということではありません。寄付金の総額が上限以下であれば何ヵ所に寄付しても自己負担は2,000円だけでOKです。

魅力的な特産品のおみやげが期待できるのはだいたい1万円以上の寄付からです。ということはさきほどの方の場合、9市町村に1万円ずつ寄付をすれば実質負担2,000円で9個の特産品を手に入れることができるというわけです。

確定申告が必要です

ふるさと納税をする場合には事前に寄付をする地方自治体に申し出をする必要があります。このあたりは特典をまとめたサイトに詳しい説明があると思いますのでそちらをご参照頂いた方が良いでしょう。

その上で、ふるさと納税による寄付金控除を受けるためには確定申告をする必要があります。医師のみなさまは毎年確定申告をされていることと思いますので、その申告書に地方自治体発行の領収書を添付し所定の事項を記入するだけで控除を受けることができます。

寄付金控除のやり方がわからない、面倒だ、という方は是非当事務所までご連絡ください。寄付金控除も含めた確定申告書の作成を低料金でお引き受けしております。

ふるさと納税を利用しましょう

平成24年分の確定申告時に、このふるさと納税による寄付金控除の申告をされた方は全国で106,446人いらっしゃいました。人数がそれほど多くないのは一般の方にとって確定申告の手間がネックになっているからだと思われます。

医師のみなさまはいずれにしても確定申告をしなければならないわけですし、高所得者ほど寄付の上限額も増えるということで利用しない手はないと思います。興味を持たれた先生は一度「ふるさと納税」で検索してみてください。

酒井税理士事務所代表 酒井 勇(税理士登録 第102393号)

住所: 大阪市西区南堀江1-2-6 サムティ南堀江ビル8階
HP: http://www.sakai-tax.jp/

経歴

昭和44年11月29日生。大阪府堺市出身。神戸市外国語大学中国学科を卒業後、特殊鋼の専門商社に入社する。そこで香港現地法人立ち上げに関わった経験から中小企業の財務会計に興味を持ち税理士資格取得を志す。その後会計事務所勤務を経て平成20年4月に酒井税理士事務所を開業する。“税に関する情報をわかりやすい言葉でお伝えします!"をモットーに、情報を必要とする方に有益な情報を届けることに注力し、現在では多数メディアにも掲載され活躍されておられます。

»酒井税理士事務所ホームページへ
お電話はこちらから